賠償責任保険が下りるケース
個人賠償責任保険は、他人にケガを負わせたりモノを壊したときなど、 不慮の事故によって損害責任を負ったときに補償してくれます。
特に、自転車と歩行者の衝突事故では1億円近い賠償判決が出ており、 自転車に乗るなら欠かせない保険といえそうです。
しかも、全国の自治体で 自転車保険の義務化 が広がっており、 もはや欠かせない存在になってきています。
ただ、レンタル品や自動車の船舶の運転中、業務中など、 事故の状況などによっては 保険が支払われない場合 もあります。
そのため、どういったケースであれば補償されるのか気になるところで、 いざ事故が起こって請求する段階で拒否されることも考えられます。
そこで、保険よって補償内容の細部に違いがありますが、 三井住友VISAカードのポケット保険 をベースに保険が支払われるケースについて調べてみました。
被保険者の対象範囲
個人賠償責任保険は、契約本人に加えて以下の人も対象になっています。
- 本人
- 配偶者
- 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
- 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
- 本人の親権者または監督義務者
そのため、子どもや配偶者の保険に別途加入する必要はなく、 1つの保険に加入しておけば家族全員が補償されることになります。
また、ポケット保険では(5)の監督義務者も補償範囲に入っており、 つまり認知症の親を介護する配偶者や子供なども対象になります。
ただ、ポケット保険 では介護者も補償対象ですが、 対象外の賠償責任保険もあるので加入前に確認したいところです。
保険の受け取り金額
ポケット保険では、法律上の賠償金額(判決による遅延損害金を含む)に加えて、 訴訟費用(保険会社の書面による同意が必要)なども支払われます。
もし補償金額を超える場合は、その限度額が上限になります。
たとえば、1億5,000万円の賠償金でも補償金額が1億円までなら、 上限の1億円までしか支払われないことになります。
また、1回の事故につき5,000円の免責金額が設定されているので、 その分の金額が引かれて支払われることになります。
( JCBトッピング保険 では免責ゼロとなっており、保険によって免責・自己負担金が異なります)
補償の具体例
ポケット保険 では、以下の具体例が提示されています。
- 自転車で歩行者と接触し、ケガをさせた。
- 買い物中、店頭に飾ってあったつぼをあやまって落として壊した。
- ベランダから花びんが落ちてしまい、他人の車にキズをつけた。
- 自宅の水漏れにより階下の他人の部屋を水浸しに。
- ゴルフプレー中、あやまって他人にボールが当たりケガをさせた。
- スノーボードで滑走中、子供と接触し、骨折させた。
- 波乗り失敗。サーブボードが飛んで、他人の頭に直撃しケガをさせた。
- ルアーをキャスト時、背後の釣客にルアーが引っ掛ってしまいケガをさせた。
そのほかでも、キャッチボールで他人の窓ガラスを割ってしまった場合など、 日常生活において他人に損害を与えたときに補償されます。
まとめ
個人賠償責任保険は自動車保険などの特約として加入することが多く、 まずは自分が加入している保険を把握することが大切です。
もし 重複して契約している場合 は集約したほうが掛け金が安くなるので、 切り替えのタイミングなどで保険の見直しがおすすめです。
そのときに、対象範囲、免責金額の有無、介護者の補償が必要かどうか、 保険が支払われるときのポイントを確認しておきたいところです。
今回、 ポケット保険 をもとにして調べてみましたが、保険会社によって免責(自己負担金)などが違うほか、加入時期によっても細部に違いがあります。
そのため、契約する前に重要事項説明書をしっかり確認する必要があります。
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