台風や竜巻、地震など自然災害による賠償責任は補償される?

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日本では台風や地震などの自然災害がひんぱんに発生します。

そういった自然災害の影響で自宅の屋根や瓦が飛ばされたり、 塀や門、庭木が倒れるなどして隣家に損害を与えることも考えられます。

もし個人賠償責任保険に加入していれば、 こういったケースでも補償されるのか気になるところです。

そこで、自然災害による影響でも補償されるのか調べてみました。

不法行為による損害賠償

民法の第709条には以下のように書かれています。

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 (wikibooks)

故意や過失があれば賠償責任が発生する一方で、 自然災害では賠償責任は生じないことになります。

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

その一方で、 民法の第717条1項には以下のように書かれています。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」 (wikibooks)

たとえば、そもそも塀が倒れそうなのに修復していなかったり、 屋根や壁が風化などによって剥がれかけているのに放置していたケースでは、 それによって損害は与えた場合は賠償責任を負うことになります。

保険会社の対応

保険会社のホームページでも自然災害による対応が書かれています。

「台風や竜巻などの自然現象に起因する損害は、通常、個人に賠償責任が生じません。そのため個人賠償責任特約の補償の対象にはなりません。 ただし、自宅の管理状態に著しい不備がある場合など、賠償責任が生じる場合は補償の対象になります。」 (おとなの自動車保険

「自然災害の場合には、その事故の発生が「不可抗力」によるものとして、法律上の損害賠償責任を負わない可能性が高いですが、法律上の損害賠償責任を負った場合は、日常生活賠償特約/個人賠償責任(総合)担保特約で補償されます。」 (三井住友海上

まとめ

自宅や塀などの安全性に問題があれば、 賠償責任保険の補償対象になります。

示談交渉代行サービス 付きの賠償責任保険であれば、 契約している保険会社に連絡すれば対応してもらえます。

その一方で、安全性に問題がないケースでは法的な賠償責任はありません。

そのため、クルマなどを傷つけたときでも修理代を負担する必要はなく、 法的な責任がないので個人賠償責任保険でも補償の対象外です。

ただ、台風などで飛ばされて隣近所のクルマを傷つけたような場合は、 近所付き合いもあり対処が難しいところです。

誠意をもって対応するのはもちろんですが、 なんらかの自己負担が必要になってくるかもしれません。

いずれにしても、万が一に備えて賠償責任保険は欠かせないといえそうです。


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